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事業承継スキーム(9) 「一般社団法人」「信託」(1) ~一般社団法人と信託の概要

「一般社団法人」「信託」編 Ⅰ

今回からは「一般社団法人」および「信託」を活用したスキームに入りたいと思います。スキームとしては「一般社団法人を設立し、自社株を信託する」という方法となり、この方法を使うとどんなメリットがあり、どういう状況なら活用できるのかを見ていきたいと思います。

スキームの解説の前に、まず「一般社団法人」「信託」という制度がそれぞれどういう内容かを見る必要があります。

この2つのワードは、旬というかちょっとしたブームのようにもなっていて、web上での喧伝や解説本の出版が今大変盛んです。背景には今年の1/1から施行されている相続税の改正があります。基礎控除が下げられ、今まで関係なかった人までが相続税の対象になり、相続マーケットが拡大しています。会計人側にとってのビジネスチャンスなので、今まで相続や事業承継などの案件には積極関与してこなかった層まで、乗り遅れまいという気風の湯気が立っています。

以前からあった制度ですが、世間認知がまだまだ低いので制度普及の為の活動も盛んです。スキームのパターンもさまざま有り、状況によっての自由度、応用度が高く、今後益々新たな活用法や伴う金融商品の開発が予想されます。反面、スキームのプロセスの中で、税法解釈のあいまいな部分は多々あり、それに対する網掛けも当然予想され、活用に当たってブームに左右されず、後先の慎

重さは要しますが、今後の主流にはなっていくことかと思われます。

事業規模で営んでいる同族不動産業の方などの相続対策として、不動産管理会社を一般社団にして、当該不動産を資産移転し、信託するというのが代表的な事例です。主には不動産資産家の相続対策で紹介されていますが、今後は、医療法人の持分対策や、同族会社の自社株対策などの場面でも提案が増えそうです。

「相続」と「事業承継」という単語について、区別されずにセットで語られることが多いのですが、ここで改めてみておきたいと思います。

「相続」には、その認識がないと想定外の相続税がかかり、払えず資産売却や差押さえを余儀なくされたり、遺産の分割で親族がもめたりと、相当深刻な問題が発生する潜在的な要因があります。人の死にまつわることなので問題提起出来ずに放置されやすく、発生してから思っても見ない深刻な状況を突きつけられます。

そうならないために、国家や専門家は相続対策を生前中に呼びかけます。対策には主に2つの側面があり、「納税の資金確保」と「争族回避」です。納税資金確保には現金の準備の側面と、資産の評価を引き下げて、税額を安くする、いわゆる「節税対策」があります。争族回避には、事前に分割のプランニングを立てて、事前の了承と納得を準備しておくことです。

「事業承継」は会社の社長さん親子の問題です。M&Aで売ってしまうとか、会社を整理してたたむのであれば、それぞれの手続きの問題です。通常は直系卑属が引き継ぐので、会社の維持・継続の問題です。2つの側面で分けると、「事業そのものの業績維持・発展継続」の面と「資産の相続」の面です。

維持継続面ではさらに、「後継者の経営能力」、「事業の将来性」となります。先代は、まだまだ息子では力が足りないと思っているし、反面息子は、この事業ではあと5年は持たないと思っています。会社が順々にどう変身していくのか、よほど専門的に計画実行されない限り、3代は持たない所以です。こちらの問題はなかなか外部の専門家もサービスと料金体系が確立しにくい領域です。

先代が、経営の意思決定に影響を残す為に、「議決権」の問題なども検討を要する場合があります。維持継続の為には当然、財務面と事業資産等の物理的な維持も必要です。その側面は同時に資産相続の話でもあります。

資産相続の問題は、上記の一般的な「相続」の問題と本質は同じです。この場合の資産のメインが「自社株」です。「事業承継対策」と、一般的に外部専門家が呼びかけるのはこの領域がメインとなります。一般的な相続対策と同じく、資産の評価を引き下げる、すなわち自社株の評価を引き下げて、かかる税負担を極力低くし、いつどういうタイミングで引き継ぐか、がテーマです。無策だった場合と比べ、専門家による対策後、納税等キャッシュアウトの額がいくら少なく済んだのか、その差額のところに大きな報酬が動きます。

資産異動の都度、大きな税金がかかるという事業の維持継続上の不都合を何とかできないか、その知恵比べが各種対策スキームです。自社株の贈与や譲渡、組織再編などが割と正攻法的な対策の印象に対し、今回の一般社団や信託はまた少し違った角度からの対策といった印象です。

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